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就学相談の流れと判定基準【就学相談員が解説】

2021年12月4日

適切な入学先を決める、教育相談・就学相談。

『乳幼児期を含め早期から保護者に情報提供する』
とあります。
僕の地域だけかもですが。基本的に親が聞かない限りは、情報提供は少なく。どこに聞いたら良いかも分からない状況。
早期から知ることで見通しがもてるので。そのシステム作りが必要と。

 

通常学級入学の際には特別な手続きは必要ありませんが。

保護者が特別支援教育を希望する場合、事前に教育委員会への手続きが必要になります。

 

しかし。この、特別支援教育を受ける為の「方法や手続き内容」は、保護者は知る機会が少なく。

基本的に当事者が聞かない限りはその情報は分かりません。

 

本記事では。

元就学指導委員会委員であり。現在、政令指定都市で就学相談も担当している僕が。

就学相談の手続きの仕方や判定基準を詳しく説明します。

 

【僕の簡単なプロフィール】

保育者として20年。その後、地域の発達相談員と幼稚園・保育園巡回の経験が15年ほどあり。

大学院では保育や教育の心理学(学校心理学)を専攻していました。

現在、地域の発達相談・保育園巡回のほか。地域の子の小学校入学に向けた相談(就学相談)も担当しています。元就学指導委員会委員(教育委員会より委嘱)。

所持資格:公認心理師(国家資格)、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭など

詳しいプロフィールはこちら

 

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1.就学相談の流れ【いつから】

 

 

大まかに書くと、以下の3点になります。

 

①教育委員会が行う就学に向けた相談をする【教育相談】

就学相談の時期は、いつからが良いか?

「通常の教育がいいのか」、「特別支援教育がいいのか」、就学先を迷っていたり、心配があったりするなら。

『年中組の秋から冬の時期に』、教育相談を勧めています。今後の手続きの時期を確認すると見通しをもって考えていけます。

大切な問題ですので、早めに相談を開始することで余裕がもてます。

納得いくまで相談するとともに、家族とも相談し。できれば家族の意見は一致していることは理想です。

 

「通常か」「支援か」を決めるポイント

お子さんがどの位の支援の量があると「学校生活を楽しめるか」です。

通常学級 通級指導教室 特別支援学級 特別支援学校(養護学校・盲学校・聾学校)

この順番で「支援の量」が多くなります。

 

>>こちらの記事を参考にしてください。

 

「学校生活を楽しめる」とは

学校での学びは、「授業」と「友達関係(人間関係)」です。

この2つを、”ある程度”楽しめることが、学校生活を楽しめることだと考えます。

 

②学級・学校見学をする【時期】

可能なら、通常の学級と特別支援学級・特別支援学校両方見学しそれぞれの教育をよく理解することが理想です。

時期は年長の6月頃からの見学をお勧めしています。

年長で見学に行く方は多いですが、年中や年少で行く方もいます。(学校の都合を聞く必要があります)

 

学校見学のポイント

・在籍児童の人数・先生の数・男女比

・特別支援学級の場合、通常の学級との交流の状況

・特別支援学級の場合、どのような教材(教科書)を使っているか

・算数や国語などの「座学の授業」と体育などの「動きのある授業」で、見たい希望がある場合は事前に学校に伝えておく

・トイレの場所や室内

・可能なら、質問できる時間をとっていただく

 

>>特別支援学級見学のポイントはこちら

 

>>小学校への引き継ぎが必要な場合には、こちらのシートをご活用ください。

 

③特別支援教育希望なら、教育委員会に申し込みをする【就学相談】

保護者が特別支援教育を希望する場合。住んでいる地域の教育委員会に申し込みをします。

お子さんの学びの場はどこが適切か、『保護者の意見を最大限尊重し』教育委員会で話し合いが行われます。

話し合い結果を保護者に伝え、保護者が了承されると入学先が決定します。

教育委員会と保護者の意向が違う場合は、両者で話し合いをします。

 

就学先決定について

文科省の文章から見てみましょう。『本人・保護者の意見を最大限尊重し』という部分が重要です。

〇 就学先の決定・通知

就学先の決定については、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とした上で、最終的には市町村教育委員会が児童生徒の就学先を決定することになります。

(文部科学省:5.障害のある子の就学先の決定について)

引用:障害のある子の就学先の決定について(文部科学省)>>こちら

 

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2.特別支援教育の種類と判定基準

 

※分かりやすく「判定基準」という言葉をここでは使いますが。現在は「判定」という言葉は使いません。

 

特別支援教育の種類

・特別支援学校(養護学校・盲学校・聾学校)

・特別支援学級

・通級指導教室

大きく分けると上記3種類で。『障害の程度(判定基準)』は下記となります。

 

『障害の程度(判定基準)』は、行政用語で読みにくく、その解釈は難しいです。また、設置の学級や学校は地域により違います。

ご自分だけで判断なさらずに。必ず地域の教育相談の中で説明を受け、確認してください。

 

特別支援教育の対象となる障害の程度(判定基準)

 

 特別支援学校

【学校教育法施行令】  第二十二条の三 法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

引用:学校教育法施行令>>こちら

 

 

特別支援学級

【障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)】 文部科学省 25文科初第756号平成25年10月4日

知的障害者 知的発達の遅滞があり,他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で,社会生活への適応が困難である程度のもの
肢体不自由者 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの
病弱者及び

身体虚弱者

一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度  のもの

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの

弱視者 拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が困難な程度のもの
難聴者 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの
言語障害者 口蓋裂,構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者,吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者,話す,聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者,その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で,その程度が著しいもの
自閉症・情緒障害者 一 自閉症又はそれに類するもので,他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので,社会生活への適応が困難である程度のもの

引用:障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(文部科学省通知)>>こちら

 

 

通級指導教室

【障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)】 文部科学省 25文科初第756号平成25年10月4日

言語障害者 口蓋裂,構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者,吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者,話す,聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者,その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で,通常の学級での学習におおむね参加でき,一部特別な指導を必要とする程度のもの
自閉症者 自閉症又はそれに類するもので,通常の学級での学習におおむね参加でき,一部特別な指導を必要とする程度のもの
情緒障害者 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので,通常の学級での学習におおむね参加でき,一部特別な指導を必要とする程度のもの
弱視者 拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が困難な程度の者で,通常の学級での学習におおむね参加でき,一部特別な指導を必要とするもの
難聴者 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で,通常の学級での学習におおむね参加でき,一部特別な指導を必要とするもの
学習障害者 全般的な知的発達に遅れはないが,聞く,話す,読む,書く,計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので,一部特別な指導を必要とする程度のもの
注意欠陥多動性障害者 年齢又は発達に不釣り合いな注意力,又は衝動性・多動性が認められ,社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので,一部特別な指導を必要とする程度のもの
肢体不自由者,病弱者及び身体虚弱者 肢体不自由,病弱又は身体虚弱の程度が,通常の学級での学習におおむね参加でき,一部特別な指導を必要とする程度のもの

引用①:障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(文部科学省通知)>>こちら

引用②:通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(文部科学省通知)>>こちら

 

【 注意 】

『障害の程度』は、行政用語で読みにくく、その解釈は難しいです。また、設置の学級や学校は地域により違います。

ご自分だけで判断なさらずに。必ず地域の教育相談の中で説明を受け、確認してください。

 

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3.文部科学省の参考資料

 

 

就学先を決める基となる文部科学省の公開資料です。少し読みにくいですが基本的な物を紹介します。

不明は、地域の教育相談の中で確認してください。

 

就学相談・就学先決定の在り方について>>こちら

障害のある子の就学先決定について>>こちら

教育支援資料>>こちら

 

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4.まとめ:就学相談の流れと判定基準

 

 

行政文章は読みにくかったと思いますが。これを基に、各地域で教育相談・就学相談が行われます。

不明な点は教育相談の中で確認してください。

 

・幼稚園・保育園では小学校の先取り教育を考えるのではなく。幼児期の遊びを通した総合的な経験が重要です。

・その中で、小学校生活を含めた将来の自立に向けた力が育まれます。

・そのうえで。年中後期(秋から冬)頃に、就学先に迷いや心配があるなら。地域の教育委員会が行う教育相談を受け、疑問や不明を解決します。

・相談は、遅いより早い方が何倍も良いです。「どの時期にどういう手続きが必要なのか」を具体的に知ることで、見通しをもって考えていくことができます。

・教育相談と並行し、ご家族とも相談してください。就学の考えが一致していることは理想です。

 

 

 

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