「特別支援学級は、どういう子が対象になるのか?」
一般の方には、はっきりとした基準がわからないことだと思います。
本記事では。
元就学指導委員会委員であり。現在、政令指定都市で就学相談も担当している僕が。
特別支援学級の対象基準を説明します。
【僕の簡単なプロフィール】
保育者として20年。その後、地域の発達相談員と幼稚園・保育園巡回の経験が15年ほどあり。
大学院では保育や教育の心理学(学校心理学)を専攻していました。
現在、地域の発達相談・保育園巡回のほか。地域の子の小学校入学に向けた相談(就学相談)も担当しています。元就学指導委員会委員(教育委員会より委嘱)。
所持資格:公認心理師(国家資格)、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭など
【注意】本記事では。
分かりやすく「判定基準」という言葉を使っていますが。
現在の教育相談・就学相談では「判定」という言葉は使いません。
1.特別支援学級の対象と判定基準
対象となる児童の障がいの程度は文部科学省で規定され。
それにそって各地域の教育委員会で話し合いが行われます。
特別支援学級の対象
【障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)】 文部科学省 25文科初第756号平成25年10月4日
知的障害者 | 知的発達の遅滞があり,他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で,社会生活への適応が困難である程度のもの |
肢体不自由者 | 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの |
病弱者及び
身体虚弱者 |
一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度 のもの
二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの |
弱視者 | 拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が困難な程度のもの |
難聴者 | 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの |
言語障害者 | 口蓋裂,構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者,吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者,話す,聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者,その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で,その程度が著しいもの |
自閉症・情緒障害者 | 一 自閉症又はそれに類するもので,他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの
二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので,社会生活への適応が困難である程度のもの |
引用:障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(文部科学省通知)>>こちら
【 注意 】
『障害の程度』は、行政用語で読みにくく、その解釈は難しいです。
また、設置の学級や学校は地域により違います。
ご自分だけで判断なさらずに。必ず地域の教育相談の中で説明を受け、確認してください。
2.文部科学省の参考資料
就学先を決める基となる文部科学省の公開資料です。
少し読みにくいですが基本的なものを紹介します。
不明は、地域の教育相談の中で確認してください。
3.まとめ:特別支援学級の対象と判定基準
行政文章は読みにくかったと思いますが。
これを基に、各地域で教育相談・就学相談が行われます。
不明な点は、ご自分で判断なさらずに必ず教育相談の中で確認してください。
・幼稚園・保育園では小学校の先取り教育を考えるのではなく。幼児期の遊びを通した総合的な経験が重要です。
・その中で、小学校生活を含めた将来の自立に向けた力が育まれます。
・そのうえで。年中後期(秋から冬)頃に、就学先に迷いや心配があるなら。地域の教育委員会が行う教育相談を受け、疑問や不明を解決するといいです。
(相談の時期は、お住まいの地域で違います)
・相談は、遅いより早い方が何倍も良いです。「どの時期にどういう手続きが必要なのか」を具体的に知ることで、見通しをもって考えていくことができます。
・教育相談と並行し、ご家族でも相談してください。就学の考えが一致していることは理想です。
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